行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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金銭貸借関係契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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金銭消費貸借契約成立の要件事実を押さえる。
契約が成立するためには要件事実というものがはっきりしていなければなりません。
金銭消費貸借契約の場合は、金銭の返還の合意、弁済期及び金銭の交付が要件事実です。
後日の紛争を避けるために、これらの事項を文書にしておきます。

要件事実以外に記すべき契約条項 
契約書に要件事実以外の事項が書かれていなくても契約の成立に影響ありませんが、書くのが普通です。要件事実以外の契約条項としては、
例えば、利率が考えられます。年○パーセントなどと書きます。ただし、利率については利息制限法などによる制限がありますので、注意が必要です。

次に、利息の支払時期、元金や利息の支払方法もはっきり書いておきます。
支払方法は、持参とか送金と言うことも書くべきです。さらに、元金や利息の支払いを遅延したときなどの遅延損害金や、どういう場合に期限の利益(期限が来るまで支払を待ってもらえる権利)を失うかなども書いておきましょう。

期限の利益を失う例としては、その金銭消費貸借契約の金銭の支払を怠った場合以外に他の債務について仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき等が考えられます。

また、金銭消費貸借契約では、連帯保証人などの人的担保や抵当権、根抵当権などの物的担保が付けられる場合もあります。



金銭消費貸借契約書

○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、
以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結した。

第1条(貸借)
甲は、乙に対し、金○○○万円を、次条以下の約定で貸し渡し、乙はこれを借り受け、受領した。

第2条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年○割○分の割合とする。

第3条(弁済期)
乙は、甲に対し、元金については平成○年○月○日限り、利息については毎月○日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。

第4条(失権約款)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。

(1)本件利息の支払いを1回でも怠ったとき。

(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

 
平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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