行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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債権譲渡契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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債権譲渡とは、債権の同一性を維持したまま第三者に債権を譲渡することです。

債権譲渡の目的となる債権は当事者、発生原因、発生日、金額(あるいは目的物)などにより特定していなければなりません。

債権譲渡に際しては、元の債権債務関係の契約書を新債権者に対して交付するだけではなく、債権譲渡についての事実を記載した契約書を交付する必要があります。

債権譲渡をしたら

債権者同士だけで、債権譲渡契約をしても、債務者に債権譲渡の事実が伝わっていなければ、債務者が元の債権者に対して弁済してしまいかねません。
債権譲渡をしたら、債務者に債権譲渡の事実を伝えなければなりません。

債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するためには、譲渡人から債務者に対して通知がなされるか、または債務者の承諾が必要です。この承諾は、譲渡人、譲受人いずれに対する承諾でも構いません。
そして、債務者以外の第三者に対抗するためには、この通知または承諾が確定日付ある証書によってなされなければなりません。
通知方法として最も多く利用されている方法が、内容証明郵便です。



債権譲渡契約書

第1条
甲は、平成○○年○月○日、甲が所有する下記の債権を、乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。

 記

甲と○○○○(以下、「丙」という)との間の平成○○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づき甲が丙に対し有する貸付金元本金○○万円及びこれに対する平成○○年○月○日以降年5分の割合による利息債権


第2条
甲は、本契約成立後遅滞なく、丙に対し、確定日付ある証書をもって前条の債権譲渡の通知をなし、または丙の承諾を得なければならない。

第3条
丙が、第2条の通知を受けるまでに甲に対して生じた事由をもって乙に対抗したときは、乙は、何らの催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

 
平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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