行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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動産譲渡担保設定契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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代物弁済の予約

金銭貸借の契約をして、借主が金銭での弁済が困難になった場合に、土地や家等の不動産や自動車、貴金属などの動産を貸主に提供することで、本来の弁済に代えることを代物弁済といいます。

金銭貸借の契約をする時点で、現金での弁済が出来ないことが予想される場合は、不動産や動産を弁済に充てるという特約を設定することも可能です。このように契約時に代物弁済を予め取り決めておくことを、代物弁済の予約といいます。

代物弁済実行の際には、所有権を移転するだけで済むため、手軽な担保手段といえるでしょう。なお、代物弁済の際に、代物弁済の価格が債権額を上回る場合は、清算する必要があります。

もちろん、債権額の何倍もの価値がある物を、代物弁済として取るような場合は、その契約は公序良俗違反として無効とされる可能性もあります。債権額に釣り合った代物弁済の予約をしなければなりません。

・代物弁済契約をしたら

代物弁済の目的物が不動産の場合は、不動産が転売されないように仮登記の手続をしておく必要があります。また、代物弁済の目的物が動産の場合は、その動産が勝手に転売されないよう、監視が必要となります。



代物弁済契約書

○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、
以下のように代物弁済契約を締結した。

第1条
債務者乙は、平成○○年○○月○○日、債権者甲に対し、乙が平成○○年○月○○日の金銭消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金○○万円の債務を負担していることを承認し以下の条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。

第2条
利息は年○○パーセント(年365日の日割計算)とする。

第3条
借受元金○○万円也は、平成○○年○○月から平成○○年○○月まで、毎月末日までに金○○円あて計○○回に分け甲の指定する金融機関口座に振り込み支払うものとする。振込み費用は、乙の負担とする。

第4条
期限後又は期限の利益を失ったときの損害金は、年○○パーセント(年365日の日割計算)とする。

第5条
乙は、第1条の甲に対する債務の代物弁済として乙の所有にかかる後記表示の不動産(以下「本物件」という。)の所有権を甲に移転することを予約した。

第6条
乙は、前条の代物弁済予約契約を原因として本物件につき、所有権移転請求権保全仮登記手続きの申請をするものとし、その費用はすべて、乙が負担する。

第7条
乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに残金と残金に対する完済に至るまでの損害金を支払わなければならない。

(1)乙が残金の支払いを1回でも遅延したとき。
(2)他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。
(3)国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。

第8条
甲が本契約に基づく代物弁済の予約完結権を行使しようとするときは、乙に対し次の事項を確定日付ある証書をもって通知するものとする。
(1)○か月経過時における甲の乙に対する債権の総額
(2)本物件の評価額
(3)本物件の評価額が第1号の債権額を超えるときは、精算金として甲が乙に支払しなければならない金額   

第9条
乙が甲より前条の通知を受領した後、弐か月を経過したときは、前条第3号の精算金の支払を受けるものと引き換えに、甲に対し本物件の所有権移転登記手続及び本物件の明渡しを行うものとする。

不動産の表示 ※不動産登記簿謄本と同じように記載してください。

  所    在 ○○市○○区○○町○番○  
  地    番 ○番○
  地    目 宅地
  地    積 223・55u 

  所    在 ○○市○○区○○町○番地○
  家屋 番号  ○番○
  種    類  居宅
  構    造  木造スレート葺2階建
  床面積    1階 74・56u
           2階 52・34u

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

 
平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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