行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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債務承認弁済契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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債務承認弁済契約書とは、契約の一方に金銭債務があることを認め、その返済条件等を定める契約書です。
過去の金銭貸借の契約が履行されずに滞っている場合は、債務承認弁済契約を締結して、新たな利息や返済条件を設定し直すという方法もありますし、金銭消費貸借契約の内容を見直して、再契約をするような場合も、債務承認弁済契約書を作成します。
また、損害賠償金や慰謝料の支払いを認め、その支払条件を定める場合にも債務承認弁済契約書を作成します。



債権者が留意すべき事項

債権は、一定期間行使しないことによって、時効により消滅します。

民法上の債権(一般の金銭債権など) 10年
商取引などの取引上の債権 5年
医師の診察料、建築の請負代金など 3年
商店における売買代金 2年

(参考条文)民法166条から民法174条

しかし、一定の行為を行えば、債権の消滅時効は中断する。消滅時効が中断した場合は、消滅時効のカウントが0に戻ります。

債権の消滅時効を中断させる一定の行為とは(民法147条)
1、債権者からの請求
2、差押え、仮差押、仮処分(裁判所に申し立てる)
3、債務者の承認



債務者が留意すべき事項

一定期間、債権者が権利を行使しない場合は、債権が消滅時効にかかることがあります。
消滅時効にかかった債務は弁済する必要がないが、消滅時効を確定させるためには、債務者が時効を援用する旨の意思表示をしなければなりません。

消滅時効援用の意思表示は、内容証明郵便によって行うのが正確です。



債務承認弁済契約書

○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、
以下のように債務承認弁済契約(以下、「本件弁済契約」という。)を締結した。

第1条
債務者乙は、平成○○年○○月○○日、債権者甲に対し、乙が平成○○年○月○○日の金銭消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金○○万円の債務を負担していることを承認し以下の条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。

第2条
利息は年○○パーセント(年365日の日割計算)とする。

第3条
借受元金○○万円也は、平成○○年○○月から平成○○年○○月まで、毎月末日までに金○○円あて計○○回に分け甲の指定する金融機関口座に振り込み支払うものとする。振込み費用は、乙の負担とする。

第4条
期限後又は期限の利益を失ったときの損害金は、年○○パーセント(年365日の日割計算)とする。

第5条
乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに残金と残金に対する完済に至るまでの損害金を支払わなければならない。

(1)乙が残金の支払いを1回でも遅延したとき。
(2)他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。
(3)国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。

第6条
連帯保証人○○○○は、以上の条項を承認の上、乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行する事を諾約した。

第7条
この契約に関し、紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに、各当事者は合意した。

この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙、連帯保証人○○○○署名押印の上各自1通を所有する。

平成 ○年○月○日
                 乙(住所)○○○○
                  (氏名)○○○○      印

               連帯保証人
                  (住所)○○○○
                  (氏名)○○○○      印

                 甲(住所)○○○○
                  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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