行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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根抵当権設定契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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根抵当権とは

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する抵当権です。
普通抵当権は、特定の債権担保のために設定され、利息損害金については満期の到来した最後の2年分のみ担保されるのに対して、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権担保を目的としており、極度額を限度として利息や損害金も全額担保される点が異なります。

このような根抵当権と普通抵当権の性質の違いから、根抵当権は、会社の間で継続的に取引が行われる場合に設定されます。

共同根抵当権と累積式根抵当権とは

共同根抵当権とは、根抵当権者・極度額・被担保債権の範囲・債務者を同じくして複数の不動産上に設定されたもので、共同担保の登記がなされたものをいいます。共同根抵当権を設定するには、設定と同時に共同担保の登記をしなければなりません。
後で、被担保債権の範囲、債務者、極度額の変更、根抵当権の譲渡等を行う場合は、すべての不動産について共同で登記をしなければなりません。

累積式根抵当権は、各根抵当権が独立しており、各不動産についてそれぞれ極度額まで優先弁済を受けることができます。
また、後に、被担保債権の範囲、債務者、極度額の変更等の事由が生じたときは、各根抵当権で個別に手続を行うことができます。



根抵当権設定契約書

第1条
根抵当権者○○○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者○○○○(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者○○○○の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。

第2条
乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおり根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。

(1)極度額  金○○○万円

(2)被担保債権の範囲
   @金銭消費貸借取引
   A平成○○年○月○日付継続的商品売買契約に基づく一切の債権
   B甲が取得する手形上、小切手上の債権

(3)債務者 △△

(4)確定期日 平成○○年○月○日

第3条
乙は、前条による根抵当権の設定登記手続を遅滞なく行う。

第4条
乙は、第2条の根抵当権につき、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の譲渡・一部譲渡、確定期日の延長等の申出がなされたときは、直ちにこれに同意する。

第5条
乙は、第2条の根抵当権につき、被担保債権の範囲、債務者又は極度額の変更若しくは根抵当権の譲渡・一部譲渡がなされるときは、共同担保の関係にあるすべての根抵当権につき同一の契約をし、登記手続に協力することを確約する。

第6条
乙は、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する。

第7条
乙は、担保物権が滅失毀損し、又はその価格が低落したときは、甲に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

不動産の表示 ※不動産登記簿謄本と同じように記載してください。

  所    在 ○○市○○区○○町○番○  
  地    番 ○番○
  地    目 宅地
  地    積 223・55u 

  所    在 ○○市○○区○○町○番地○
  家屋 番号  ○番○
  種    類  居宅
  構    造  木造スレート葺2階建
  床面積    1階 74・56u
           2階 52・34u

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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