行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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製品供給契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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企業の間で、継続的に取引が行われる場合は、取引開始にあたって基本契約書を作成することがあります。基本契約書作成の意義は、債権を確保するためという目的と、取引方針の明確化という二つの意味があります。

債権を確保するためだと、譲渡担保権や根抵当権を設定するようなことが行われます。

また、取引基本方針の明確化ということであれば、トラブルが起こった場合の責任は誰が取るのかということや、取引を一方的に解除できる条項などを定めたりします。

取引基本方針に関しては、個々の商品によって、異なってきますから、統一的な書式を作成することは難しいです。作成にあたって、専門家に意見を仰ぐことが最も多くなる契約書のひとつといえるでしょう。

ここで紹介する製品供給契約書は、製品の製作を一方の企業が依頼し、一方の企業がそれを請け負い納品するということを前提とした契約書です。



製品供給契約書

第1条 
○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、乙が製造し甲に供給する次の製品(以下、本製品)に関し、次のとおり契約を締結する。
(1)
(2)
(3)

第2条
乙は、甲が作成・交付する仕様書及び図面に基づいて本製品を製造する。
 2 仕様を変更する場合には、甲は、事前に新たな仕様書及び図面を乙に対して作成・交付しなければならない。

第3条
乙は、本製品の模倣品を製造してはならない。

第4条
甲及び乙は、本製品の製造につき、本契約に基づき、個別契約を締結する。

第5条
本製品の製造に要する原料、資材は、乙の負担において乙が調達する。

第6条
甲は、本製品が納品された場合、遅滞なくその検査を行い、その結果を検査票をもって乙に通知する。
 2 検査票には、検査の結果、不合格品についてはその不良原因、不良個所、処置について記載する。
 3 第1項の規定によって、合格の通知があった場合、本製品の引渡があったものとする。
 4 第1項の規定によって不合格の通知を受けた本製品については、直ちに乙がその費用で引取るものとする。
 5 納品された本製品につき、当初からの不足又は不合格によって、数量の不足が生じた場合には、乙は、直ちに不足数量を納品しなければならない。

第7条
本製品の所有権は、前条による引渡がなされたとき、乙から甲に移転するものとする。

第8条
甲及び乙は、本契約及び個別契約に関して、知り得た他の当事者の営業上、技術上の秘密を第三者に開示または漏洩してはならない。

第9条
甲または乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正を行わないとき
(2)自ら振り出し、または裏書した手形、小切手が1通でも不渡りとなったとき
(3)自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき
(4)破産、会社更生法の申立及び民事再生手続きの申立をし、またはこれらの申立がなされたとき
(5)解散、合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
(6)監督官庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき
(7)財政状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8)前各号に準じる事実が生じたとき

 2  前項に基いて本契約が解除されたときは、帰責事由の存ずる当事者は、他の当事者に対し、本契約の解除により他の当事者が蒙った損害を賠償するものとする。

第10条
本契約の有効期間は、自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日までの○年間とする。但し、期間満了の○か月前までに甲乙のいずれからも何らの申出のないときは、本契約と同一条件で更に1年間、契約を継続するものとし、以後も同様とする。

 2  本契約の終結または解除のときに、すでに成立した個別契約があるときは、本契約は、当該個別契約の履行が完了するまで、当該個別契約の履行の目的のために、なお効力を有する。

第11条
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。



この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

 
平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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