行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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継続的商品取引契約書の書式、文例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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企業の間で、継続的に取引が行われる場合は、取引開始にあたって基本契約書を作成することがあります。基本契約書作成の意義は、債権を確保するためという目的と、取引方針の明確化という二つの意味があります。


債権を確保するためだと、譲渡担保権や根抵当権を設定するようなことが行われます。

また、取引基本方針の明確化ということであれば、トラブルが起こった場合の責任は誰が取るのかということや、取引を一方的に解除できる条項などを定めたりします。

取引基本方針に関しては、個々の商品によって、異なってきますから、統一的な書式を作成することは難しいでしょう。作成にあたって、専門家に意見を仰ぐことが最も多くなる契約書のひとつといえるでしょう。



取引基本契約書

第1条
○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が生産する次の製品(以下、本製品)の売買に関し、次のとおり契約を締結する。
(1)
(2)
(3)
  
第2条
乙は甲より製品を購入し、これを乙の顧客(以下「顧客」という。)に販売するものとする。

第3条
(1)甲乙間の本製品に関する個々の売買契約(以下「個別契約」という。)は、乙の申込みに対し甲が承諾したときに甲乙間に成立するものとする。
(2)前項の申込み及び承諾は、それぞれ注文書及び請書をもってなすものとする。但し、甲乙協議のうえ別の方法によることもできるものとする。
(3)甲及び乙は、個別契約において、本契約と異なる定めをすることができるものとする。

第4条
本製品の売買価格は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。

第5条
本製品の売買代金の支払方法については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。

第6条
本契約または個別契約に別段の定めがある場合を除き、乙は顧客に対し、自己が適当と認める取引条件にて、自己の計算と危険負担において本製品を販売するものとする。

第7条
乙が顧客に納入した本製品に種類、数量、納期または品質上の問題が発生したときは、乙は自己の責任と費用負担において、直ちに問題の解決にあたるものとする。
但し、その問題が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲の責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。

第8条
乙は、本契約及び個別契約より生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。

第9条
甲及び乙は、本契約及び個別契約に関して、知り得た他の当事者の営業上、技術上の秘密を第三者に開示または漏洩してはならない。

第10条
甲または乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正を行わないとき
(2)自ら振り出し、または裏書した手形、小切手が1通でも不渡りとなったとき
(3)自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき
(4)破産、会社更生法の申立及び民事再生手続きの申立をし、またはこれらの申立がなされたとき
(5)解散、合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
(6)監督官庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき
(7)財政状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8)前各号に準じる事実が生じたとき

 2  前項に基いて本契約が解除されたときは、帰責事由の存ずる当事者は、他の当事者に対し、本契約の解除により他の当事者が蒙った損害を賠償するものとする。

第11条
本契約の有効期間は、自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日までの○年間とする。但し、期間満了の○か月前までに甲乙のいずれからも何らの申出のないときは、本契約と同一条件で更に1年間、契約を継続するものとし、以後も同様とする。

 2  本契約の終結または解除のときに、すでに成立した個別契約があるときは、本契約は、当該個別契約の履行が完了するまで、当該個別契約の履行の目的のために、なお効力を有する。

第12条
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。



この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上各自1通を所有する。

 
平成 ○年○月○日

乙(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印

甲(住所)○○○○

  (氏名)○○○○      印



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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