行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


トップページへ

契約書 契約の基本2 なぜ契約書を作成するのか(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

スポンサードリンク


契約は、特別法によって、書面によってなされなければならないとされている場合を除き、原則として、書面なしでも成立します。

しかし、もしも、相手方が、契約を履行しない場合には、何らかの証拠を突きつけて、責任を追求する必要があります。
契約当事者同士では、言っただの言わないだのの水掛け論になってしまいます。仮に、立会人がいたとしても、立会人の記憶があいまいな場合もありますし、どちらか一方と利害関係がある様な場合は、公平な証言を期待することはできません。

そこで客観的な証拠として、契約書という書面が役に立つことになります。
文書による証拠ですから、証明力は高く、ましてや、署名押印されていれば、後になって、当事者がこんなことは書いていないというようなことを争うことはできなくなります。

従って、契約書に書くべき事項については、よく吟味する必要があります。
契約の内容をはっきりと記載することはもちろんですが、相手にとって、有利な事項はないのかどうか自分にとって不利な事項はないかどうかをはっきりと見極める必要があります。

契約書に書くべき事項

1、契約の成立時期有効期限を明確にする
契約書に調印したときから、契約がスタートするのが一般的ですが、そうでない場合は、いつから契約が始まり、いつ終わるのかを明確に記載しておきます。
この規定がなければ、契約の初めの時点でも、まだ契約が始まったことになっていないのに、相手方に履行を迫られたり、契約が終わっているのに、相手がたから履行を迫られてしまうということになります。
契約の有効期限はいつからいつまでなのかを明確に記載し、定めがないときは、「この契約の機関はこれを定めない」と明記する必要があります。

2、契約の当事者を確定する
当然ですが、誰と誰の契約なのかをはっきりさせる必要があります。法人と個人の契約なのかはもちろんですが、保証人と立会人の違いも明確にしなければなりませんし、本人か代理人かの区別もはっきりさせる必要があります。
当事者が明確でなければ、誰が権利義務を負うことになるのか分からず、責任逃れのような事態が生じかねません。

3、契約の趣旨、目的を明らかにする
一口に契約といっても、さまざまな契約があります。売買契約以外にも、賃貸借契約、請負契約、委任契約などいろいろな種類の契約がありますが、契約の種類によって、権利義務の性格がまったく違います。
例を挙げれば、請負契約の場合は、仕事完成義務がありますが、委任契約の場合には、仕事が達成できるように最善を尽くせばよく、その結果、失敗したとしても、責任を問えないということになります。
それぞれの契約の性質を見極めて、具体的に何を目的としたどの種類の契約なのかを明確にしておかなければなりません。

4、契約の対象、目的物を明確にする
一般的に契約義務違反が生じるのはこの部分です。ですから、契約の対象、目的物については明確に記載しておく必要があります。
例えば売買契約の場合には、品目、数量、単価などを対象となる物をくどいくらい記載しておく必要がありますし、不動産賃貸借契約についても、どの建物のどの部分を貸し借りするのか、契約書だけで、対象物件を特定できるくらい明確に記載する必要があります。

5、双方の権利義務の内容をはっきりさせる
契約義務違反が生じた場合には、どんな請求権を行使できて、どんな義務を負うのかを明確に記載しておきます。
売買契約の場合でしたら、商品が不良品だったら、どのように引き取らせるのか、保証は何年間か、保証の内容はどの程度のものなのかを明確に記載する必要があります。また、支払方法についても、現金支払いか、手形支払いなのか、銀行振り込みなのかということや、支払いが遅れた場合には、どうするのかということを明確に記載しておきます。
契約書の解釈をめぐるトラブルは、この部分で、どこまで、相手に対して権利を主張できるのか明確でない場合に起こりがちですので、権利義務の内容については、明確に記載するようにします。

以上が契約書に記載するべき事項です。

契約書は、契約の成立と契約の内容を立証する最有力の証拠文書としての機能を有しているので、作成には最善の注意を払う必要があります。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


スクールで行政書士試験の勉強をするならここ!私の押しスクール

『行政書士』になるなら 法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!
伊藤塾は、司法試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験に強い資格スクール。伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)の著者として知られている伊藤真氏が塾長です。
効率的に試験合格を狙えることはもちろんですが、それだけにとどまらず、合格後も実務で活躍できる法律知識を身につけることができます。 法律について深く学びたいという方にはお薦めのスクールです。



LEC東京リーガルマインド 行政書士サイトはこちら
難易度の高い資格に挑戦するのならば、大手の学校で勉強するのが一番です。やっぱり、実績がある学校の方が安心ですよね。
大手の資格スクールとしては、早い段階からweb通信講座等を開講しているので、今では、通学講座だけでなく通信講座もかなりいいです。
講義内容はもちろん、テキスト、過去問、答練、模擬試験と資格の勉強に必要なものがパーフェクトにそろっているので、教材の選択で迷うことはありません。
そして、講義内容は、講師の質に左右されますが、LECの講師は、有名な講師だけでなく、あまり有名ではない講師の方でも、分かりやすく丁寧な講義を行っていて、平均レベルが高いなと感じました。やっぱり、大手だから質の高い講師が集まるんでしょうね。
だから、「しっかり勉強したいからいいスクールを教えて!」と頼まれる時は、例外なく、LECを薦めます。

LECオンライン本校 では、講義のサンプル動画等を見ることができますから、ぜひ、参考にしてください。



クレアール行政書士講座
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。

資格試験合格のために本当に必要なことを取捨選択し、徹底的に叩き込んでいくという特色のスクールです。合格に必要なことだけを徹底的にやるという点については、どのスクールでも同じですが、クレアールほど徹底している学校は他にないと思います。
特に、一通り勉強したけど、なかなか合格できないベテラン受験生の方はクレアールで再度勉強しなおしてみるのもいいかもしれません。



行政書士試験合格サイト 東京法経学院
東京法経学院は、不動産関係の雑誌や六法を出版している会社でもあり、テキストの質はいいですし、講座でも、初心者が受講することを念頭においてわかりやすい講義を行っています。 特に、司法書士試験、土地家屋調査士試験や測量士補試験の講座はおすすめです。
受験生の体験談がたくさん掲載されており参考になります。細かい勉強方法なども書かれているので、東京法経学院を利用するしないに関わらず、一度目を通しておくことをお薦めします。



ユーキャンの行政書士通信講座by生涯学習のユーキャン
講義を聴きながら勉強するのは面倒。講義を聴かなくても理解できるテキストで勉強したい。というあなたにお薦めなのがユーキャンの資格講座です。市販のテキストと比べても分かり易すぎるテキストで勉強することができるので、初心者の方でも講義を聞かなくても理解することができます。
公式サイトでテキストのサンプル等を見ることができますから参考にしてください。



独学で行政書士試験を受験する方にお薦めの教材をまとめました
行政書士試験に独学で合格している人もたくさんいます。昔は、簡単だったけど、今は、難しいから無理だと思う人もいるかもしれません。しかし、そんなことはありません。やり方さえ、間違えなければ、独学でも合格は勝ち取れます。


弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。文章等の引用の際は必ずリンクをお願いします。
Copyright (C) 行政書士の実務 契約書の作成 All Rights Reserved.

inserted by FC2 system