行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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契約書 契約の基本4 署名と記名捺印(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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契約書、覚書、領収書などの文書には、記載事項を記載した後は、署名と捺印を行うのが普通です。
署名と捺印には、「確かにこれで間違いありません」という意思の現れてであるといってもよいでしょう。
外国の場合は、印鑑を使わずにサインをするだけでも良い場合もありますが、日本の場合は、署名だけでなく捺印もするのが昔からの習わしになっています。

しかし、法律上は、署名するかもしくは記名捺印をすることで、足りるとしています。

署名とは、手書きで自分の名前を書くことです。
もうひとつ、記名捺印があります。
具体的には、記名とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、ワープロやワードで氏名を書いたり、他人に代わって氏名を書いてもらうことです。つまり、手書きで自分の名前を書くことではありません。
手書きで自分の名前を書かなかった場合には、捺印、つまり、印鑑を押さなければならないというのが一般的な法律の規定です。

例えば、以下の法律に規定があります。

会社法
(定款の作成)
第二十六条
 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百二十二条
 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。


全部あげたら限がありませんが、会社法以外にも、「署名し、又は記名押印」という文言が随所に見受けられます。
要するに、法律上は、原則として、署名(手書きで自分の名前を書くこと)だけでよく、例外的に、署名しなかった場合には、記名押印が必要だということを定めているわけです。

しかしながら、私たちが日常的に署名をする場合は、単なる署名だけで済ませることは少なく、印鑑も押すのが普通です。
法律上の建前としては、署名だけでよいとしていますが、実際に、文書の有効性を争うことになった場合には、その本人の真意により作成されたものであるかどうか、その文書が証拠書類として有効であるかどうかを総合的に判断することになりますから、単なる署名だけでは、有効な文書であるかどうか疑わしいとされてしまうことが多いようです。

ですから、法律上は、署名だけでよくても、日本においては、捺印が普通になっている以上、署名、捺印をしなければなりません。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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