行政書士の実務 契約書の作成


契約書などの重要な文書については、ビジネス文書ソフトなどを使って書き出すだけで済ませるのは危険です。自社に有利な条項もあれば、不利な条項も含まれているわけですから、個々の条項を正確に把握した上で、契約書を作成したり、相手から受け取った契約書を読んでいく必要があります。


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契約書 契約の基本5 署名と記名捺印2(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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契約書、覚書、領収書などの文書には、記載事項を記載した後は、署名と捺印を行うのが普通です。
署名と捺印には、「確かにこれで間違いありません」という意思の現れてであるといってもよいでしょう。
外国の場合は、印鑑を使わずにサインをするだけでも良い場合もありますが、日本の場合は、署名だけでなく捺印もするのが昔からの習わしになっています。

署名というのは、契約の主体を明らかにするために行うものです。
個人の場合であれば、原則として、「甲野太郎」のように、姓名を正確に表示しなければなりません。通常使う漢字と戸籍簿上の漢字が違う場合は、戸籍簿上の漢字で書くのがもっともふさわしいといわれています。
もちろん、この人の書いた文書であるということがはっきりと分かるのであれば、姓や名だけでもかまいません、ペンネーム、芸名などでもかまいません。
個人商店の場合は、「甲野商店」等の商号、屋号でもかまわないとされています。

会社を相手として契約をする場合には、契約の主体が、会社であることを明確にして署名しなければなりません。
具体的には、
1、商号 ・・・・・甲野株式会社
2、代表資格 ・・・・・代表取締役 取締役社長
3、代表者の氏名 ・・・・・甲野太郎
の3つを記載した上で、登記所に届け出てある会社の印鑑を捺印することになります。

会社の代表者は、会社の登記簿に代表取締役、取締役社長として、記載されている者でなければなりません。また、共同代表の定めがある場合には、その全員を記載しなければなりません。
上記の3つのいずれかか欠けている場合は、後で、正規の文書であるかどうかの問題が生じかねません。

よく問題となるのが、会社を相手にした契約なのか、代表取締役個人を相手にした契約なのか不明確な場合です。
代表取締役個人と契約したつもりであるのに、単なる肩書きのつもりで、「甲野株式会社 代表取締役 甲野太郎」のように記載してしまったとすれば、その契約は、甲野太郎個人ではなくて、甲野株式会社と締結したということになりかねません。
甲野株式会社が資産のある会社なら、問題ないかもしれませんが、資産もない、倒産寸前のような会社であれば、売掛金等の回収が困難になってしまいます。
中には、わざと、わら人形のような会社を作っておいて、契約のときも、個人ではなくて、その会社と契約させるような行為を行うケースもありますから、個人と契約するのか、会社と契約するのかの区別は明確にしなければなりません。

ですから、例え、相手が。会社の代表取締役であっても、個人的な契約の場合には、
1、住所 甲野県甲野市
2、氏名 甲野太郎
のように記載して、「甲野株式会社 代表取締役」のような肩書きをつけないように注意する必要があります。

以上、署名というのは、契約の主体を明らかにするために行うものであるという話でした。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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