行政書士の実務 建設業許可申請・会社設立


建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。


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建設業許可取得後の変更届 商号変更(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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建設業を営んでいる会社の商号を変更した場合は、建設業許可の変更届出書、履歴事項全部証明の提出が必要です。これらに会社代表印の印鑑証明書を確認資料として添付して提出します。

有限会社から株式会社への組織変更などの場合には、資本金、役員変更の時期の確認のため、旧組織の閉鎖謄本、閉鎖抄本などの添付も必要です。会社代表印の印鑑証明書は変更が無くても提出します。

変更後30日以内に提出します。


<法人の場合は>

・株式会社、有限会社等の法人の場合は、商業登記の変更もあわせて行わなければなりません。
・土木事務所等への変更届と法務局での登記申請の二つを行う必要がある点に留意してください。

商業登記申請方法の詳しい案内は、法務局のホームページをごらんください。


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