行政書士の実務 建設業許可申請・会社設立


建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。


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株式会社設立手続き(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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1、発起人の決定と発起人会

発起人と呼ばれるのは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。発起人は一人いればよく、人数に上限はありません。
発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。未成年その他の制限能力者でも発起人となることができますが、法定代理人の同意書を作成するなど、民法の定める手続きを踏む必要があります。

※法人も発起人になることができます
ただし、その法人の定款又は寄付行為に定められた目的の範囲内において発起人となることを要します。つまり、発起人になろうとする法人の事業目的のうち、少なくとも一つは設立しようとする法人の事業目的と合致していなければなりません。
さらに、他会社の株式保有制限(独占禁止法10条・11条)に触れないようにしなければなりません。


発起人が決まったら、定款の記載事項を決めていきます。発起人が複数いる場合は、議事録などを作って、会議の過程を記録しておくとよいでしょう。

具体的には以下の事項を決めます。

・会社の商号、目的
・設立時に発行する株式数と1株あたりの発行価額、ならびに将来発行できる株式の総数
・発起人の総代
・各発起人の引き受け株式数
・払い込み金融機関



2、印鑑の作成および印鑑証明の取得

商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。
予算的に厳しい場合はとりあえず、代表者印(実印)だけ作成しましょう。
以後の手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。



3、定款の作成および定款の認証

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
小さな会社なら、公証役場の定款の文例などを参考にしながら、作成してもかまいません。ただ、定款の記載事項の意味は理解しておかなければなりません。
特に、建設会社の場合は、建設業許可取得や事業承継対策も考えて、定款を作成する必要があります。公証役場の定款を丸写しするだけでは、使えません。

株式会社の定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになりますので、公証人役場に連絡を取って、予約しなければなりません。
「株式会社の定款の認証をお願いします。」と頼めば、詳しく教えてくれます。

→詳しくは公証人役場のホームページで確認してください。



4、株式(出資金)の払い込み及び、残高証明の発行

発起設立の場合は、金融機関による株式払い込み保管証明書は不要になりました。そのかわりに、銀行の残高証明等が必要になります。



5、取締役会の開催(取締役設置会社の場合)

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等を作成します。取締役会がない場合には、取締役会を開催する必要はありませんが、必要な添付書類はありますので、作成します。



6、設立の登記の申請

申請書類一式をそろえ、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。
登記を申請した日が会社の設立日になります。



7、諸官庁への届出

税務署、社会保険事務所などに届け出をします。建設業許可も会社設立後に申請します。


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