行政書士の実務 建設業許可申請・会社設立


建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。


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下請けに丸投げすることは違法か?(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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建設業の仕事は、一人の業者で完結できることは珍しく、たいていの場合は、複数の業者が関わることになります。

こんな質問をいただきました。

(質問内容)

私は、塗装工事を営んでいます。今回、大きな仕事が入ったのですが、私は忙しく、すぐには対応できないので、下請けの塗装屋に請け負ってもらおうと考えています。
このような形で、たびたび仕事を回しているのですが問題ないのでしょうか?

最近、下請けへの丸投げは違法だと聞いたもので心配です。

(回答)

ご質問いただきありがとうございます

仕事が忙しいので、請け負った仕事を他の会社に下請けに出すということはよくあることだと思います。
このような下請けへの丸投げについては、建設業法22条により禁止されています。
しかし、同時に3項において、「当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。」としています。

つまり、発注者より書面で承諾を得ていれば、問題ないということになります。

ただ、下請けに丸投げする場合の業者選びは慎重にやったほうがいいですよ。最低限、一緒に仕事をしたことがあり、技術的に問題がないことを確認してください。

参考条文

建設業法(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。


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