行政書士の実務 建設業許可申請・会社設立


建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。


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建設業許可を取るメリット・デメリット(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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建設業許可を取ることには、メリットもありますし、デメリットもあります。

まずは、デメリットから見ていきましょう。



建設業許可を取るデメリット

1、めんどくさい!
揃えなければならない書類が多くて、面倒です。一枚の申請書を書けばいいというわけではありません。建築確認申請並の書類を揃えることが求められると思ってください。



2、毎年、決算変更届出が必要。
建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(営業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできません



3、一度取ったら、更新しなければ・・・
建設業許可は、5年ごとに更新の申請をしなければなりません。一度とって終わりというわけにはいかないのです。
取ってみたけど、あんまり役立たないからと更新しないと、お客様や取引先から痛くもない腹を探られることになります。
例えば、「何か、悪いことでもしたのか?」みたいに。
ですから、途中で更新をやめるなら、最初から、取得しない方がいいです。



次にメリットです。


建設業許可を取るメリット

1、信頼性が高まる
よく知っているお客様は、建設業許可を持っているかどうかなんて、あまり気にしていないと思います。そもそも建設業許可って何?という感じでしょう。
しかし、最近では、リフォーム詐欺などが横行しており、お客様の目も厳しくなってきています。新しく仕事を依頼しようとしているお客様であれば、信頼できる会社なのかどうか知るための一つの基準として、建設業許可を持っているかどうかをチェックしていることも多いようです。

余談ですが、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。だから、建設業許可を持っていることを依頼先選定の基準のひとつにしているというお客様が増えています。



2、ビジネスチャンスが広がる
基本的に一戸建て中心の下請けであれば、建設業許可を取得する必要はありません。
しかし、今では、マンションがバンバン建っていますから、いつ、建設業許可が必要な仕事が入ってくるか分かりません。取引先が業績を伸ばして、大きな建設会社になることもあるかもしれません。
そんな時、仕事を逃さないようにするためにも、建設業許可をとっておくようにしたいもの。建設業許可は、取ろうと思ったら、翌日すぐに取れるというものではありません。前もって、準備しなければならないことがたくさんあります。



3、優良な建設会社ほど建設業許可を求めている
元請の建設会社には、「建設業許可を持っている会社にだけ仕事を出す」という下請け選定の内部基準を設けている会社が増えています。
特に、地元で評判のいい優良な建設会社、有名な建設会社ほどそうした傾向があります。
ですから、そうした会社との取引を考えているのでしたら、建設業許可を取得しておくことが求められます。



まとめ

建設業許可は、取るのも面倒だし、取ってからも面倒な手続が一杯あります。

しかし、建設業許可を取得することは、「建設業許可を取得していること=信頼できる会社であることの証」です。

取得のための要件がそろっているのならば、取得しておいた方がいいです。


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