行政書士の実務 建設業許可申請・会社設立


建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。


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本店と支店があるが建設業は支店でのみ営む場合はどこで申請したらいいのか(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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本店と支店があるが、建設業は支店のみで営むという会社は多いです。

例えば、本店は、不動産会社。支店では、建設会社というパターン。
本店は、社長の自宅。実質的な経営は、すべて支店。というパターンもあると思います。

この場合、建設業許可申請は、どっちにしたらいいのかということが問題になりますね。

こんな質問をいただきました。

(質問内容)

私たちは、建設会社を設立して、軽微な仕事やリフォームを中心に仕事をしてきました。この度、従業員を雇い、本格的に仕事をしようと考え、自宅兼事務所とは別に隣の県に営業所を設けて、そこを拠点に活動することにしました。

建設業許可を取得しようと考えているのですが、建設業許可では、自宅兼事務所を本店、営業所を支店にすると国土交通省の許可になってしまいます。
都道府県知事の許可を取りたいので、支店か本店のどちらかだけを届け出ようと思いますが可能でしょうか?

(回答)

ご質問いただきありがとうございます。

自宅兼事務所とは別に、営業所を設け、営業所だけで活動しようと考えているということですね。

この場合は、建設業許可申請の際は、営業所を本店として届け出ることで、都道府県知事許可を取得することができます。

会社などの法人の場合、登記上の自宅兼事務所が本店所在地になっていると思いますが、建設業許可申請に際して、本店の営業所が登記上の本店所在地と一致しなければならないということはありません。

なお、営業所と言っても、ただの資材置き場や加工工場に過ぎないような場合は、自宅兼事務所を本店として届けることになります。

また、自宅兼事務所、営業所の双方が、建設業の営業を営む営業所に当たる場合は、国土交通大臣許可になってしまいます。

なお、営業所とは以下の要件を満たしている場所です。

1、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
2、電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
3、経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
4、専任技術者が常勤していること


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