行政書士の実務メモ 内容証明郵便


内容証明郵便の出し方、書き方は郵便局に聞けば教えてくれます。しかし、内容証明郵便は中身が肝心です。効果のある内容郵便を書くためには書式や文例を参考にするだけでなく、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが大切です。


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内容証明郵便の効果(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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内容証明郵便の効果の具体例は以下のとおりです。

1、内容証明郵便は文書の内容や日付について公的な証明を得ることができる
内容証明郵便は、郵便局員(郵便局長)が文書の内容をチェックした上で、発するので、文書の内容と、発信の日時の公的な証明を得ることができます。また、配達記録付きにすることで、相手方に届いた日時の証明も得ることができます。
内容証明郵便の効果の中で、特に重要なことは、確定日付を得ることができる点です。
この確定日付は、いつ、相手方に対して通知したのかを証明する必要がある場合に効果を発揮します。
例えば、クーリング・オフをするためには、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(8日以内に発信)しなければなりません。が、内容証明郵便は、この「書面で通知」という条件に合うだけでなく、「8日以内に通知した日(発信日)」の証明をするのにも適しているのです。

2、内容証明郵便は、相手に心理的プレッシャーを与えます。
よく、勘違いされている方がいらっしゃいますが、内容証明郵便自体には、法的な効果はありません。
例えば、内容証明郵便を送付したからといって、内容証明郵便に記載された文書をもって、給与の差押えなどの強制執行を行うことができるものではありません。
しかし、相手方に対して、自分が本気であることを相手方に知らしめる効果があります。
内容証明郵便は、法律的な文書として一般に認知されていますから、内容証明郵便に記載されている事項について、うやむやにしておくと、法的措置をとることも辞さない姿勢であることを相手方に知らしめることができるのです。
さらに、弁護士や司法書士、行政書士などの、職名、職印入りの内容証明郵便を送付することで、自分のバックには、法律家がついている。それほど、本気であるということを相手方に知らしめることができるのです。

3、内容証明郵便は契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
下記の時効中断の効果と一部かぶりますが、内容証明郵便をうまく利用すると、契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
例えば、金銭消費貸借契約において、契約書を作成していない場合。
請負契約などで、契約書を作成していない場合で、債権回収の交渉が難航しそうな場合は、内容証明郵便をうまく活用することで、契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
具体的には、債務者に対して、
「確かに○○万円をお借りしました。」
「○○月まで支払を待ってください。」
などと債務があることを認める表現を内容証明郵便で相手方に出させるようにします。
その方法としては、
相手方に、債務があることを確認する旨の通知を内容証明郵便で送付し、相手方より、同じく内容証明郵便にて、自分の債務の存在を承認する旨の通知を送付させるという方法が効果的です。
例えば、相手方に対して、債務が残っているので、○月○日まで、債務を弁済してください。もし、○月○日まで弁済できない場合は、いつまで弁済できるのか、○月○日までに内容証明郵便にてご回答ください。という旨の通知を送付すると効果的でしょう。
そして、相手方から、上記のような表現の文書を内容証明郵便によって、返信させることができれば、債務者が債務を承認したことになるのです。
その後、もしも、相手方が、債務を弁済しないような場合は、相手方から内容証明郵便で送られてきた文書が証拠となりますから、裁判等に持ち込んだ場合も有利になるのです。

4、内容証明郵便は消滅時効中断の効果があります。
債務者に対して、内容証明郵便で債務弁済の請求をすることにより6ヶ月間だけあなたの債権の消滅時効を中断することができます。
※但し、内容証明郵便による時効の中断効果は1回だけで、何度もできるわけではありません。6ヶ月以内に裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないといけません。



※内容証明郵便の実務に関わりたい方へ

内容証明郵便の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

内容証明郵便は、それ自体は、なんらの法的効果もありませんが、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ内容証明郵便の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、内容証明郵便の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

内容証明郵便の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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