行政書士の実務メモ 内容証明郵便


内容証明郵便の出し方、書き方は郵便局に聞けば教えてくれます。しかし、内容証明郵便は中身が肝心です。効果のある内容郵便を書くためには書式や文例を参考にするだけでなく、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが大切です。


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クーリング・オフ回避行為とは(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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クーリング・オフ回避行為とは
事業者が申込者等のクーリング・オフ権の行使を妨げる行為を行うことがありますが、そのような行為は、クーリンク・オフ回避行為と呼ばれ、クーリング・オフ期間を延長する効果をもたらします。
クーリング・オフ回避行為が行われていることを立証することができれば、クーリング・オフ期間が経過していると思っていてもまだ、クーリング・オフできる場合もあります。



1、販売担当者が勧誘時や契約時にあらかじめクーリング・オフ制度に関して不実を告げる。

・いつでも解約できる等と告げ、契約解除があたかも容易であるかのように誤解させる。
・解約したくなれば、商品をクレジット会社に返品すれば、いつでも解約できる。
・クーリング・オフができないと偽る。
・個人的な都合によるクーリング・オフは認められない。など

→このようなやり取りが為されたことを証拠として残すためには、録音又は、業者の手書きのメモ等があるとより立証しやすいでしょう。



2、クーリング・オフを断念させるために威圧する。

・法的手段を使うと大変なことになる。
・営業妨害だと開き直る文書を送りつける。
・玄関前で騒ぐ。など

→こういった行為によるクーリング・オフ妨害は、証拠が残らないだけに立証が困難です。このような場合は、販売員との会話を録音しておくなどの方法が必要です。



3、契約時にクーリング・オフしない旨の書類を書かされた。

・名刺の裏にクーリング・オフしませんと書かされた。
・念書にクーリング・オフしない旨を記載させられた。

→そのような書類を書かされても何らの意味もありません。堂々とクーリング・オフをしましょう。
もし、業者が、その書面を持ち出してきたら、あなたの思う壺です。
なぜなら、クーリング・オフ回避行為が行われていることを業者自ら、自白していることになりますから、クーリング・オフ期間が延長されることになるからです。



4、クーリング・オフの告知を隠蔽する。

・契約書のクーリング・オフ告知欄に名刺を貼り付けた。
・商品が届くまで開けてはいけないと言って契約書を封筒に入れて封をした。など

→内容証明郵便でクーリング・オフする旨を通知し、別途、隠蔽状態を示した写真やコピーを送付して、隠蔽行為が行われている旨を通知しましょう。



5、申込者の感情を利用する。

・異性の販売員に「私との約束守ってくれる?キャンセル無しだよ指きりげんまん」
・もしキャンセルされると私が首になると泣きつかれる。など

→この場合も立証が困難です。販売員とのやり取りを録音しておくなどしない限り、立証は難しいでしょう。



6、契約時に消耗品を消費させる

・使用方法の説明をすると言って化粧品を使用させる。
・不良品だと困るので、今すぐに開けてほしいと言われたので開封した。

→いつ開封したのか、立証が困難な場合が多いです。



7、クーリング・オフ期間をやり過ごす。

・申込者がクーリング・オフしてほしいと口頭や電話で申し出たのに対して、やっておくと言ったが実際には処理していなかった。
・クーリング・オフを申し出てもはぐらかす。
・普通のはがきで来たクーリングオフの通知を無視する。など

→電話でのやり取りを録音しておけば、クーリング・オフ回避行為として立証できます。

こういった事態を避けるためにも、クーリング・オフは郵便で届けるようにしましょう。但し、通常の郵便では、届いていないといわれればそれまでです。内容証明郵便を利用するとより正確です。



8、クーリング・オフをしたら販売担当者が説得に来た。

・再訪問して熱心に説得する。
・クーリング・オフの取り消し確認書に署名捺印させた。

→クーリング・オフの取り消し確認書等は何ら効力のない書面です。堂々とクーリング・オフした旨を主張しましょう。
もし、業者がその書面を持ち出してきたら、自ら、クーリング・オフ回避行為をしていることを自白しているのと同じです。

クーリング・オフをしたら再度訪問されるということは、よくあります。
こういった事態をさせるために、弁護士等の専門家にクーリング・オフを依頼しましょう。弁護士等の専門家が中に入っていることがわかれば、大抵の業者は手を引きます。



※内容証明郵便の実務に関わりたい方へ

内容証明郵便の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

内容証明郵便は、それ自体は、なんらの法的効果もありませんが、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ内容証明郵便の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、内容証明郵便の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

内容証明郵便の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


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