行政書士の実務 相続・遺言


相続手続きや遺言書の作成は意外に難しいものです。遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについてまとめています。


トップページへ

遺言書を作っておくべき人 子供のいない夫婦(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

スポンサードリンク


子どもがいない場合は、残された遺産は、配偶者と親、または兄弟で分け合うことになります。すべての遺産を配偶者が取得できるようにしたいのであれば、遺言書を作成しておくことが望ましいです。



もしも遺言書がないとこうなる!

<トラブルモデルケース>


花子は、40年前に甲野次郎と知り合い結婚。
お互いの仕事も忙しく子どもは作れなかったものの、若い頃一生懸命に働いたおかげで、老後は、経済的な心配もなく、悠々自適の生活をするつもりだった。
しかし、余生をゆっくり過ごすつもりが、若い頃の無理がたたり、甲野次郎は、定年後、まもなく、病気で死去。

甲野次郎の両親はすでに亡くなっており、兄弟は、兄と二人の弟がいる。兄弟のうち、兄はすでに亡くなっており、一人息子の甥が跡を継いでいるものの、甲野次郎・花子夫妻とは疎遠で、最近は一度も会ったことがない。

老後に備えて新居を構えたばかりであるが、土地建物の登記名義人は、甲野次郎になっており、預貯金の多くも、甲野次郎名義になっている。

葬儀も滞りなく終わり、甲野花子は、夫と二人で過ごすつもりだった新居に、一人で暮らすため、土地建物や預貯金を甲野花子名義に書き換えるつもりでいた。

そのことについては、葬儀の際に、二人の弟も了承済みであった。

心配なのは、兄の甥。
葬儀の際にも連絡したものの、仕事が忙しいという理由で、香典を送ってくるだけであった。
ほとんどあったことがない甥だし、気にはしていなかったものの、最近は、生活が苦しそうで、借金を抱えているらしいことを人づてに聞いていた・・・

司法書士や銀行に土地建物や預貯金の名義書き換えをお願いしたところ、二人の弟と兄の甥に相続放棄の承諾書を書いてもらわなければならないといわれた。

早速、郵送で、二人の弟と甥に書類を送ったところ、二人の弟からは、すぐに返信があったものの、兄の甥からはいつまでも、連絡がない。

ある日、気になって電話してみたところ、

「ああ?相続放棄?冗談じゃない!おじさんの財産は、俺ももらう権利があるんだ!」

そして、自分は、甲野次郎に如何にかわいがってもらっていたかということをくどくどと述べた上で、相続放棄には同意しないと言ってくる。

困り果てた花子は、二人の弟にも、説得を頼んだものの、甥は逆上するばかり。

「次郎おじさんはきっとおれに財産を譲りたいと思っているよ!」

仕方なく、いくばくかの財産を甥にだけ譲ろうとしたところ、今度は、二人の弟(特に嫁)も、

「もらう権利があるのに甥にだけやるのは不公平だ!」

と言い出す始末。



結局・・・

花子は、二人の弟と兄の甥との話し合いにより、甲野次郎名義の預貯金の大半を二人の弟と兄の甥に譲らざるを得なくなりました。

そして、まもなく、この騒動で疲れ果てた、花子は病気で入院したりして、お金に困まるようになり、夫と二人で余生を過ごすつもりだった新居を売却するしかありませんでした・・・



参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



こうならないようにしたければ!

甲野次郎さんは、おそらく、病気で急死するとは思っていなかったのでしょう。
しかし、いくら元気でも、定年を過ぎたら、いつ死んでもおかしくないと思って、死後のことを考えるようにしたいものです。

甲野次郎さんは、遺言書を作成して、自分が死亡した場合は、財産のすべてを花子に譲ると書いておくべきでした。
そうすれば、花子さんが、わざわざ、疎遠な甥に相続放棄の承諾書を書いてもらう必要はなかったのです。

そして、花子さんも、同様に、遺言書を書いておくようにしたいものです。
花子さんにわずかな財産しかない場合であっても、法定相続の場合は、花子の親や兄弟にも権利が発生するため、一人一人に、相続放棄の承諾書を書いてもらわなければならなくなります。
わずかな財産のために、手間をかけるのは面倒ですよね。



※相続・遺言の実務に関わりたい方へ

相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。


スクールで行政書士試験の勉強をするならここ!私の押しスクール

『行政書士』になるなら 法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!
伊藤塾は、司法試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験に強い資格スクール。伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)の著者として知られている伊藤真氏が塾長です。
効率的に試験合格を狙えることはもちろんですが、それだけにとどまらず、合格後も実務で活躍できる法律知識を身につけることができます。 法律について深く学びたいという方にはお薦めのスクールです。



LEC東京リーガルマインド 行政書士サイトはこちら
難易度の高い資格に挑戦するのならば、大手の学校で勉強するのが一番です。やっぱり、実績がある学校の方が安心ですよね。
大手の資格スクールとしては、早い段階からweb通信講座等を開講しているので、今では、通学講座だけでなく通信講座もかなりいいです。
講義内容はもちろん、テキスト、過去問、答練、模擬試験と資格の勉強に必要なものがパーフェクトにそろっているので、教材の選択で迷うことはありません。
そして、講義内容は、講師の質に左右されますが、LECの講師は、有名な講師だけでなく、あまり有名ではない講師の方でも、分かりやすく丁寧な講義を行っていて、平均レベルが高いなと感じました。やっぱり、大手だから質の高い講師が集まるんでしょうね。
だから、「しっかり勉強したいからいいスクールを教えて!」と頼まれる時は、例外なく、LECを薦めます。

LECオンライン本校 では、講義のサンプル動画等を見ることができますから、ぜひ、参考にしてください。



クレアール行政書士講座
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。

資格試験合格のために本当に必要なことを取捨選択し、徹底的に叩き込んでいくという特色のスクールです。合格に必要なことだけを徹底的にやるという点については、どのスクールでも同じですが、クレアールほど徹底している学校は他にないと思います。
特に、一通り勉強したけど、なかなか合格できないベテラン受験生の方はクレアールで再度勉強しなおしてみるのもいいかもしれません。



行政書士試験合格サイト 東京法経学院
東京法経学院は、不動産関係の雑誌や六法を出版している会社でもあり、テキストの質はいいですし、講座でも、初心者が受講することを念頭においてわかりやすい講義を行っています。 特に、司法書士試験、土地家屋調査士試験や測量士補試験の講座はおすすめです。
受験生の体験談がたくさん掲載されており参考になります。細かい勉強方法なども書かれているので、東京法経学院を利用するしないに関わらず、一度目を通しておくことをお薦めします。



ユーキャンの行政書士通信講座by生涯学習のユーキャン
講義を聴きながら勉強するのは面倒。講義を聴かなくても理解できるテキストで勉強したい。というあなたにお薦めなのがユーキャンの資格講座です。市販のテキストと比べても分かり易すぎるテキストで勉強することができるので、初心者の方でも講義を聞かなくても理解することができます。
公式サイトでテキストのサンプル等を見ることができますから参考にしてください。



独学で行政書士試験を受験する方にお薦めの教材をまとめました
行政書士試験に独学で合格している人もたくさんいます。昔は、簡単だったけど、今は、難しいから無理だと思う人もいるかもしれません。しかし、そんなことはありません。やり方さえ、間違えなければ、独学でも合格は勝ち取れます。


弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。文章等の引用の際は必ずリンクをお願いします。
Copyright (C) 行政書士の実務 相続・遺言 All Rights Reserved.

もう行政書士に頼らない! 建設業許可の申請方法 申請書作成ソフトと建設業許可票 ビジネス文書作成講座・文例集 印鑑と印鑑証明バイブル 宅建独学堂(fc2) 宅建独学堂(zouri) 建設会社設立と建設業許可入門 建設会社設立用印鑑の選び方 建設業許可と会社設立入門 建設業許可票の看板専門店比較 生命保険、医療保険は中立のFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して決めないと大損! 資格の独学堂 | DL-MARKET

inserted by FC2 system