行政書士の実務 相続・遺言


相続手続きや遺言書の作成は意外に難しいものです。遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについてまとめています。


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相続方法の確認 3つの相続の方法(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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相続人は、相続開始を知った時から3か月以内に、財産を相続するか、相続放棄するかを決めることになります。
基本的には、被相続人死亡のときから3か月以内に行います。

相続人は、相続の承認、相続の放棄のどちらかを選ぶことができます。
相続の承認には、大きく分けて、二つの方法があります。



単純承認

一つは、単純承認。
単純承認では、財産はもちろんですが、負債も相続することになります。
単純承認の場合は、手続きをする必要はありません。何の手続きもせず相続の開始を知った時から3か月放っておけば、自動的に相続を承認したことになります。もちろん、進んで単純承認することもできます。

なお、次の行為をした場合は、3か月経たなくても単純承認したものとみなされます。(法定単純承認)

1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は例外)
2、相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき



限定承認

もう一つは、限定承認です。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。

限定承認は、次のような場合に利用されることが多いです。

1、債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合
2、相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
3、先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき
   
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。

なお、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。



<限定承認の手続>

相続開始を知ってから3か月以内に、相続人全員で被相続人の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述を行います。
限定承認の審判が行われると、限定承認の効力が生じ、申述人は、相続財産の範囲で相続債務を弁済すればよいことになります。

申立てに必要な書類
・相続の限定承認の申述書1通 (家事審判申立書.pdf)(当事者目録.pdf
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
・財産目録1通(土地遺産目録.pdf建物遺産目録.pdf現金・預貯金・株券等遺産目録.pdf
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

申立てに必要な費用
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

手続きの流れ

1、相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)、知れている債権者には個別に催告を行う。
2、公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をする(929条)。
3、その後、受遺者に弁済をする(931条)。
4、相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売(民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)。
ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条ただし書)。


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