行政書士の実務 相続・遺言


相続手続きや遺言書の作成は意外に難しいものです。遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについてまとめています。


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相続方法の確認 遺言書の有無の確認(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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被相続人が亡くなったら、遺言書があるかどうか確認するようにしましょう。

生前に遺言書のありかを教えてもらっている親戚や知人がいないかどうか。確認しましょう。
金庫や仏壇、被相続人の部屋の中を探したりして、遺言書の有無を確認しましょう。

もしなかった場合には、遺産分割協議により、相続財産を分けることになります。



<遺言書があったら>

仮にあった場合には、遺言書の形式を確認します。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形態があります。

まずは、そのうちのいずれに該当するのかを確認しましょう。



・いずれにも該当しない場合

よくあるのが、本文がワープロ書きで、署名のみ自筆で書かれている場合です。全文が自筆でなければ、自筆証書遺言にはなりません。そのため、相続手続きで、正式な遺言書として利用することはできません。
しかし、被相続人の意思であることが明らかであれば、無視するのは非道徳的です。
できる限り、被相続人の遺言に添った形で、遺産分割協議書を作成することが望ましいと言えます。



・公正証書遺言

そのまま、相続手続きに利用することができます。相続人全員に知らせて、遺産の分割方法を伝えるようにしましょう。



・自筆証書遺言、秘密証書遺言

そのままでは利用できません。家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。



<検認の手順>

1、検認の申立てに必要な書類を揃える。

申立てに必要な書類とは
・申立書1通(家庭裁判所でもらってください。) ※参考 家事審判申立書.pdf 当事者目録.pdf
・申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることもあります。

申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

2、1を持って、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所の窓口に行き、検認の手続きをしてほしいと伝え、窓口に1を預ける。

3、後日、原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。原則として検認日に、相続人が全員で出席するのが望ましいです。遠方で無理なら、出席しなくても不利になることはありません。

4、検認の実施。検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果が検認調書に記載されます。
遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、預貯金等の名義書換えをすることができるようになります。

5、検認済の通知。検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。



<検認ってめんどくさい!>

検認の手続きは結構時間がかかります。その間は、相続登記、預貯金等の名義書換えができなくなってしまいます。
相続登記は、緊急ではないにしても、預貯金等の名義書換えが終わらないと、生活費すら引き出せなくなりますから、大変です。

検認の制度を利用したくないのならば、自筆証書遺言、秘密証書遺言にしたがって、相続人全員で遺産分割協議書を作成するのも一つの方法です。


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