行政書士の実務 相続・遺言


相続手続きや遺言書の作成は意外に難しいものです。遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについてまとめています。


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遺産分割の流れ 遺産分割協議(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

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相続人と相続財産が確定したら、次に、誰がどれだけもらうのか、相続人同士で話し合うことになります。

遺産分割協議と言われる話し合いです。

遺産分割協議で確認したいことは以下の点です。



1、法定相続ではどのような分け方になるのか。

遺産分割の基本は、法定相続です。民法の規定にのっとって、分けることが基本になります。

・子どもたちと配偶者が相続人
配偶者が2分の1、子どもたちが2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子どもたちが全部相続。
※子どもが死亡している場合は孫が代襲相続。
※養子縁組したものがいれば、養子も子どもたちと同じようにもらう権利がある。

・父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

・兄弟姉妹たちと配偶者が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹たちが4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹たちが全部相続。



2、被相続人から生前にたくさんのお金をもらっている人はいないかどうか確認。

相続人の中に、被相続人から生前に事業資金や結婚資金、学費等等で贈与をされたり、または遺贈をされた相続人がいる場合があります。このような生前贈与や遺贈を受けた人を特別受益者と言います。
特別受益者と、そのほかの相続人が同等の相続を受けると不公平です。当然、もらった分は差し引いて分ける必要があります。

例えば、甲野太郎の相続財産が5000万円あったとします。

相続人は、妻甲野花子、子の甲野小太郎、甲野小次郎、甲野小三郎としましよう。
そのうち、甲野小太郎が、甲野太郎から1000万円の贈与を受けていたとします。

この場合は、相続財産が5000万円+1000万円=6000万円あったとして計算します。
その6000万円のうち、半分の3000万円を妻甲野花子が相続。
残りの3000万円を3人の子供たちで相続するという形になります。



その上で、甲野小太郎が贈与されている1000万円分を差し引くことになりますから、結果として、甲野小太郎の相続分は0円と計算することになります。



3、被相続人のために貢献した人がいないかどうか。

相続人の中に、被相続人の財産を維持、形成するうえで、特に貢献した者がいる事があります。
または被相続人の療養看護、あるいは老後の世話にとくによく努めた者がいる場合があります。
このような相続人についてはその貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を多くすることが望ましいです。民法では、寄与分と呼んでいます。

例えば、
被相続人に自分の財産を給付した
被相続人の看護を長年にわたって行った
被相続人の医療費を立替払いした
被相続人の事業に無償で奉仕した

等が上げられます。

なお、妻が家事を一生懸命やったというのは、寄与分ではありません。家事をしたことの対価は法定相続で多めにもらえることに含まれています。



4、未成年者がいる場合
相続人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者は単独では法律行為をすることができないので、法定代理人(親権者)が協議に参加しますが、その法定代理人も共同相続人であるときは、利益が相反することとなるので、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、押印する必要があります。

<特別代理人の選任に必要な手続き>

・申立てに必要な書類
申立書1通 (特別代理人選任の申立書PDF
申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案(遺産分割協議の場合),金銭消費貸借,抵当権設定契約書等の案,不動産登記簿謄本(抵当権設定の場合)など
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

・申立てに必要な費用
子1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

・特別代理人の候補者としては、行政書士などの専門家を選任するのが望ましいでしょう。行政書士等の専門家は守秘義務があるため、相続財産のことについて口外する心配がありません。


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