相続手続きや遺言書の作成は意外に難しいものです。遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについてまとめています。
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共同相続人の一人に対する相続分の譲渡の方法(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
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遺産分割において、特に取り決めをせずに法定相続にすると、共同相続人が等しい割合で相続することになります。
共同相続人のうち一人が、親の介護などに尽くしたため、その一人に対して相続財産を全て譲りたいと考える方もいると思います。
他の共同相続人も同じ考えで一人の共同相続人に対して相続させるのであれば、他の共同相続人全員で相続放棄すればよいだけのでなんらの問題ありません。
しかし、共同相続人の一人だけが一人の共同相続人に対して相続分を全て譲りたいという場合は少し問題になります。
例えば、兄弟三人が共同相続人になったとしましょう。
三男が親の介護などのために尽くしたので相続分を全て譲りたいと、長男と次男も同じように考えていたのであれば、長男と次男が相続放棄の手続や意思表示をすればよいだけです。
そうではなくて長男だけが三男に対して自らの相続分を譲渡したいと考えた場合です。
長男だけが相続放棄しても、三男に長男の相続分が行くわけではなくて、次男と三男が半分ずつ分けることになります。そのため、三男に長男の相続分を譲渡する目的は達成できません。
※民法条文 (相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
→そのため、長男が相続放棄すれば、次男と三男で相続分を分け合うことになる。
民法には、相続分の譲渡について直接に規定した条文はありません。
しかし、民法第九百五条には相続分の取戻権が定められており、これは、相続分の譲渡ができることを前提とした条文なので、相続分の譲渡を行うことも可能だとされています。
※民法条文 (相続分の取戻権)
第九百五条
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
上記条文を見れば分かるとおり、相続分の譲渡は、共同相続人以外の第三者に対してすることも可能です。ただ、相続手続きが複雑になるため、共同相続人以外の人に対して譲渡することは一般的には行われていません。
相続分の譲渡を行うと、自分の相続分をそのまま、譲受人に渡すことができます。 上のようなケースでは、長男が三男に対して自分の相続分をそのまま譲り渡すことができるので、三男の相続分が三分の二になるわけです。
ではどうやって、相続分の譲渡を行ったらいいのか?
・まず、相続分の譲渡は、遺産分割の前に行なわなければなりません。遺産分割を終えてからの譲渡だと、ただの贈与になるので、税金の扱いも違ってきます。
・相続分の譲渡に際して他の共同相続人の同意は必要ありません。他の共同相続人になんらの影響もないからです。ただ、黙っていてよいわけではなく、相続分譲渡の通知を、共同相続人全員にしておかなければなりません。配達証明付き内容証明郵便などで通知しておくとより正確です。
・相続分の譲渡に際しては、対価を支払わなければならないということはありません。有償でも無償でも構わないのです。
・相続分の譲渡の方法については、特別な様式はありませんが、一般的には、相続分譲渡証書などの書面を作成して明確にしておく必要があります。相続手続きの際は、遺産分割協議書に相続分譲渡証書を添えるようにします。
※相続分の譲渡をした場合の税金の扱いについては、無償の場合は、遺産分割で財産を何も取得しなかったことと同様に取り扱われ、贈与税の問題は生じません。
有償で譲渡した場合も、遺産分割で代償分割したのと同様に取り扱われるため、譲渡人に譲渡所得税は課税されません。
なお、譲受人は譲渡代金を代償金として相続財産から控除されます。
※被相続人から承継した債務については、相続分の譲渡を行うと、譲渡当事者間においては相続分の譲渡に伴って譲受人に移転するとされています。
しかし、債権者は、譲受人が免責的に債務を引き受けることに同意した場合等でない限り、譲渡人及び譲受人のいずれに対してもその履行を請求することができると解されています。
そのため、被相続人の債務を相続したくないのであれば、相続放棄をする以外に方法はありません。
※なお、今回は、善意から自分の相続分を他の相続人に譲渡するという事例を取り上げましたが、そうではなくて、相続人がたくさんいて遺産分割協議の話し合いがまとまらない。わずかな相続分のために、話し合いに加わるのは面倒だから、自分の相続分を他の相続人に有償で譲渡して、遺産分割協議から抜け出たい。というような場合も、同様の方法で相続分を譲渡することができます。
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